米山奨学生学友会とは役員紹介皆様からのメッセージ│ 学友会の規定│ 関西米山会報

米山奨学生学友会(関西)会則

米山奨学生学友会(関西)会則
(Membership Regulation)

  • 制定1986年5月1日
  • 施行1986年5月11日
  • 改定1989年5月27日
  • 改定2002年6月15日
  • 改定2012年7月15日
名称
第1条
  1. 本会は、米山奨学生学友会(関西)と称する。
  2. 本会の主な所在地は会長または幹事長宅とする。
目的
第2条
  1. 本会は、元及び現米山奨学生間の交流を通じて親睦及び互助を促進すると共に、国際親善及び世界の平和に寄与することを目的とする。
  2. 本会は、財団法人ロータリー米山記念奨学会の事業の発展に寄与することを目的とする。
構成員
第3条 本会は、正会員、準会員及び名誉会員をもって構成する。
会員の資格
第4条 以下の者は本会に入会する資格があるものとする。
  1. 正会員は、元米山奨学生とする。
  2. 準会員は、現米山奨学生とする。
  3. 名誉会員は、本会の目的に賛同し、会の発展及び活動に援助・協力するロータリアン並びに会員の指導教授とする。
会員の権利
第5条 会員は、総会の出席、議事の審議並びに議決をすることができる。また本会の主催する一切の活動に参加することができる。
会員の義務
第6条 会員は、会則の遵守、会議の出席、決議の服従、会費を納めなければならない。
機関
第7条 本会は、次に掲げる総会及び役員会を置く。
  1. 総会は、全会員で構成した最高議決機関であり、少なくとも年1回開くことを要する。総会は会長がこれを招集する。 ただし、会員総数の3分の1以上または役員会の請求があるときは、会長は臨時総会を開催しなければならない。
  2. 役員会は、総会に準ずる議決機関であり、全役員で構成し、必要に応じて役員会を開催することができる。 ただし、役員総数の3分の1以上の請求があるときは臨時役員会を開催しなければならない。 役員会に出席できない役員は事前に会長または幹事長の了解を得て委任状または代理人をもって代行することができる。
総会の権限
第8条 総会の権限は次の通りとする。
  1. 会則の制定及び修正
  2. 事業計画及び予算に関する事項
  3. 会長及び幹事長の選挙及び罷免
  4. 活動方針、予算及び決算の審議、決定の作成
  5. その他、本会の運営上、重要な事項
役員会の権限
第9条 役員会の権限は次の通りとする。
  1. 議題の作成
  2. 活動方針、予算、決算書の作成
  3. 会員に難問が生じた場合の解決
  4. その他、本会の目的達成に係わる事項
定足数
第10条
  1. 総会は、会員総数の過半数(委任状を含む)の出席をもって成立する。
  2. 役員会は、役員総数の3分の2以上(委任状を含む)の出席をもって成立する。
議決
第11条
  1. 総会における議決は、出席者の過半数の賛成をもって決する。重要議事は、出席者の4分の3の賛成をもって決する。
  2. 役員会における議決は、出席者の過半数の賛成をもって決する。
役員
第12条
  1. 本会は、次の役員を置く。
    会長  1 名
    幹事長  1 名
    副会長  若干 名
    相談役  若干名(ただし、会長経験者を有資格者とする)
    顧問  若干名(会長がこれを委嘱する)
    幹 事  若干名(親睦、国際交流、学術、庶務、書記、会計)
  2. 会長及び幹事長は、会の公正な運営を図るため、それぞれ異なる国籍を有する者とする。 会長、副会長及び幹事長は、正会員の中から選出するものとする。
役員の選出
第13条 会長及び幹事長の選出は、役員会より推薦し、総会の過半数の賛成によりこれを承認する。
ただし、会員より別に推薦する者がいれば、それぞれ総会に出席した全会員の無記名投票を行ない、過半数の得票をもって当選とする。役員の選出は、会長及び幹事長がこれを任命する。
役員の任期
第14条 会長および幹事長の任期は2年とする。ただし、1期を限度として再任を妨げない。
その他の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
役員会の活動
第15条 役員会は、第2条の目的を達成するため、必要に応じ、次に掲げる企画及び活動を行なう。
  1. 親睦会及び座談会の開催
  2. 新入会員歓迎会の開催
  3. 修学終了後、帰国会員の歓送会
  4. 日本における国際親善のための各種行事への参加
  5. 他地区米山奨学生学友会との交流・連絡
  6. 財団法人ロータリー米山記念奨学会との連絡
  7. その他、本会の目的に沿う諸活動。ただし、政治に係わる一切の活動は禁じるものとする。
役員の任務
第16条 役員の任務は、以下のものとする。
  1. 会長:本会を代表し、会務を総括する。総会及び役員会の議長となり、採択された議案を遂行する。
  2. 幹事長:総会並びに役員会その他の企画及び諸活動の実務及び雑務を総括する。会長と共に会員及び役員をリードする。
  3. その他役員:会の細則をもって定める。
役員の欠員の処置
第17条
  1. 会長に欠員が生じた場合、役員会の承認を得た副会長が代行する。任期は前会長の残任期間とする。
  2. 幹事長に欠員が生じた場合は、役員会の承認を得た副会長が兼任する。
  3. その他の役員及び監事に欠員が生じた場合は、会長及び幹事長がこれを補充することができる。
会費
第18条 年会費:2012年度より廃止。※但し、活動参加費のみ徴収。
運営費
第19条 本会の運営費は、会費、補助費及び他の収入をもって充当する。
会計年度
第20条 会計年度は、毎年7月1日より翌年6月30日迄とする。
>会計監査人の選出・任期及び任務
第21条
  1. 会計監査人は、会長及び幹事長の推薦で、総会の承認を受け選出する。
  2. 会計監査人の任期は2年とするが、再任を妨げない。
  3. 会計監査人に欠員が生じた場合は、会長及び幹事長の推薦で、役員会の承認を受け選出する。 ただし、任期は前任者の残任期間とする。
  4. 会計監査人の任務は、会の細則をもって定める。
補則
第22条
  1. 本会則に定めのない修正・事項については、総会または役員会の議を経て別に定めることができる。
  2. 本会則の改廃は役員会の議を経て、総会で議決する。
  3. 本会則の施行に当たって細則を別に定める。

米山奨学生学友会(関西)細則
(Membership Regulation)

  • 制定1986年5月1日
  • 施行1986年5月25日
  • 改定2002年6月15日
名称
第1条 本細則は、米山奨学生学友会(関西)細則(以下「細則」と称する)という。
内容
第2条 本細則は、会則に規定されていない役員、会計監査人および相談役の任務を規定するものである。
役員の任務
第3条 役員の任務は、以下のものとする。
副会長 会長の任務を補佐する。会長が不在のとき、会長の要請を受け、会長の任務を代行する。 担当地区の会員の状況を把握する。
国際交流担当幹事 国際交流・理解および友好を深めるため、各種行事を企画する。会員相互、とくに正会員と準会員との親睦を促進するため、通信連絡をし、交流の機会を企画する。
親睦活動担当幹事 会員相互およびロータリアンとの親睦を深めるため、日本の社会的および文化的行事に参加する機会を企画する。
学術担当幹事 会員の学術研究の向上を促進するため、論文集または各種研究情報を編纂し、会員に提供する。
庶務担当幹事 総会および幹事会、または会の活動に必要な物品の購入を担当する。
書記担当幹事 総会および役員における議事および決議事項を記録し、幹事長に報告する。役員会および役員として執行した全事項を記録し、保存する。
会計担当幹事 会計全般を経理し、記録する。支出に係わる一切は会長および幹事長の許可を得なければならない。
会計監査人の任務
第4条 会計監査人は、会計全般を監査する。その結果を総会に報告する。
相談役の任務
第5条
  1. 相談役は、会則第2条および第15条に示す本会の目的および活動の健全な発展並びに向上に資するため、会員または役員を指導する。
  2. 会の運営上または会員に問題が生じた場合の諸事項に対し、相談を受け、指導する。
顧問の任務
第6条 顧問は会長などの相談にあずかり、助言を与える役目とする。
補則
第7条
  1. 本細則に定めのない事項については、役員会の議を経て別に定めることができる。
  2. 本細則の改廃は、役員会の決議をもって定めることができる。