米山奨学生学友会(関西)会則
(Membership Regulation)
- 制定1986年5月1日
- 施行1986年5月11日
- 改定1989年5月27日
- 改定2002年6月15日
- 改定2012年7月15日
名称 | |
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第1条 |
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目的 | |
第2条 |
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構成員 | |
第3条 | 本会は、正会員、準会員及び名誉会員をもって構成する。 |
会員の資格 | |
第4条 | 以下の者は本会に入会する資格があるものとする。
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会員の権利 | |
第5条 | 会員は、総会の出席、議事の審議並びに議決をすることができる。また本会の主催する一切の活動に参加することができる。 |
会員の義務 | |
第6条 | 会員は、会則の遵守、会議の出席、決議の服従、会費を納めなければならない。 |
機関 | |
第7条 | 本会は、次に掲げる総会及び役員会を置く。
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総会の権限 | |
第8条 | 総会の権限は次の通りとする。
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役員会の権限 | |
第9条 | 役員会の権限は次の通りとする。
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定足数 | |
第10条 |
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議決 | |
第11条 |
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役員 | |
第12条 |
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役員の選出 | |
第13条 | 会長及び幹事長の選出は、役員会より推薦し、総会の過半数の賛成によりこれを承認する。 ただし、会員より別に推薦する者がいれば、それぞれ総会に出席した全会員の無記名投票を行ない、過半数の得票をもって当選とする。役員の選出は、会長及び幹事長がこれを任命する。 |
役員の任期 | |
第14条 | 会長および幹事長の任期は2年とする。ただし、1期を限度として再任を妨げない。 その他の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
役員会の活動 | |
第15条 | 役員会は、第2条の目的を達成するため、必要に応じ、次に掲げる企画及び活動を行なう。
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役員の任務 | |
第16条 | 役員の任務は、以下のものとする。
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役員の欠員の処置 | |
第17条 |
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会費 | |
第18条 | 年会費:2012年度より廃止。※但し、活動参加費のみ徴収。 |
運営費 | |
第19条 | 本会の運営費は、会費、補助費及び他の収入をもって充当する。 |
会計年度 | |
第20条 | 会計年度は、毎年7月1日より翌年6月30日迄とする。 |
>会計監査人の選出・任期及び任務 | |
第21条 |
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補則 | |
第22条 |
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米山奨学生学友会(関西)細則
(Membership Regulation)
- 制定1986年5月1日
- 施行1986年5月25日
- 改定2002年6月15日
名称 | ||
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第1条 | 本細則は、米山奨学生学友会(関西)細則(以下「細則」と称する)という。 | |
内容 | ||
第2条 | 本細則は、会則に規定されていない役員、会計監査人および相談役の任務を規定するものである。 | |
役員の任務 | ||
第3条 | 役員の任務は、以下のものとする。 | |
副会長 | 会長の任務を補佐する。会長が不在のとき、会長の要請を受け、会長の任務を代行する。 担当地区の会員の状況を把握する。 | |
国際交流担当幹事 | 国際交流・理解および友好を深めるため、各種行事を企画する。会員相互、とくに正会員と準会員との親睦を促進するため、通信連絡をし、交流の機会を企画する。 | |
親睦活動担当幹事 | 会員相互およびロータリアンとの親睦を深めるため、日本の社会的および文化的行事に参加する機会を企画する。 | |
学術担当幹事 | 会員の学術研究の向上を促進するため、論文集または各種研究情報を編纂し、会員に提供する。 | |
庶務担当幹事 | 総会および幹事会、または会の活動に必要な物品の購入を担当する。 | |
書記担当幹事 | 総会および役員における議事および決議事項を記録し、幹事長に報告する。役員会および役員として執行した全事項を記録し、保存する。 | |
会計担当幹事 | 会計全般を経理し、記録する。支出に係わる一切は会長および幹事長の許可を得なければならない。 | |
会計監査人の任務 | ||
第4条 | 会計監査人は、会計全般を監査する。その結果を総会に報告する。 | |
相談役の任務 | ||
第5条 |
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顧問の任務 | ||
第6条 | 顧問は会長などの相談にあずかり、助言を与える役目とする。 | |
補則 | ||
第7条 |
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