米山学友会とは役員紹介皆様からのメッセージ│ 学友会の規定│ 関西米山会報

RI2660地区米山学友会(関西米山学友会)会則

国際ロータリー第2660地区米山学友会会則
(Membership Regulation)

  • 制定1986年5月1日
  • 施行1986年5月11日
  • 改定1989年5月27日
  • 改定2002年6月15日
  • 改定2012年7月15日
  • 改定2023年7月02日
  • 改定2025年7月06日
名称及び住所
第1条 1.本会の名称は、「国際ロータリー第2660地区米山学友会」とする。
2.本会の住所は、国際ロータリー第2660地区事務所又は会長の自宅住所とする。
第2条 本会において、米山学友とは、公益財団法人ロータリー米山記念奨学会(以下「奨学会」という。)から奨学金の支給を受けた者(ただし、奨学会の 奨学金給与規程第11条第1項(1)ないし(4)及び(7)に該当し、奨学会理事長から奨学金の支給を終了された者を除く)をいう。
本会の目的
第3条 本会は、米山学友が相互に交流し、またロータリ ークラブ及びローターアクトクラブの各会員並びに現に奨学会から奨学金の支給を受けている学生 (以下「米山奨学生」という。)とも相互に交流して親睦友誼を深め、もってロータリー及び奨学会の理想である世界理解、親善、平和を推進することを目的 とする。
年度
第4条 本会の事業年度は、毎年7月1日から翌年の6月30日までとする。
会員
第5条
  1. 本会の会員は、以下のとおりとする。
  2. (1)正会員 米山学友 
    (2)準会員 米山奨学生 
  3. 本会に入会しようとする者は、予め会長に入会の申し込みをなし、役員会において承認されたときから会員となる。
  4. 本会は、 会員から会費を徴収することができる。会費を徴収するときは、その金額及び支払期日は、役員会で決定する。
役員
第6条
  1. 本会に以下の役員を置く。ただし、細則に規定することにより、総数15名を超えない範囲でこれ以外の役職を設けることを妨げない。
  2. (1)会長 1名
    (2)理事 若干名
    (3)会計 1名
    (4)監事 1名
  3. 役員は、役職ごとの立候補者の中から会員の選挙によって決定する。ただし、最初に会長のみを選挙し、会長以外の役員につ いては、会長に当選した者が他の役職の候補者を指名して総会に提案し、被指名者の就任について出席者の過半数の異議がないときは選挙を省略して決定することができる。
  4. 役員は、7月1日に就任し、その任期は2年とする。任期中に役員が欠けたときにおいて、その後任者の任期は前任者の残任期間とする。
  5. 役員は、同一の役職について重任するときは原則として2期までとし、総会において承認を得たときは、通算3期まで重任することができる。ただし、 特段の事情があるときは、予め奨学会の承認を得て、3期を超えて重任することができる。
  6. 役員は、任期が終了しても、後任者が就任するまでは、役員の職務を行う権限と責任を有する。
役員の任務
第7条
  1. 役員の任務は次のとおりとする。前条第1項ただし書きにより、新たな役職を設けたときは、その役職の任務は総会において決定する。
  2. (1)会長は、本会の活動を統括し、本会を代表する。
    (2)理事は、会長を補佐し、その命を受けて本会の活動にかかる事務を行う。
    (3)会計は、日常の会計事務を行うほか、毎年の予算の策定と決算を行う。
    (4)監事は、役員が法令を遵守して業務を執行していること と、会計事務が適正に行われていることを監査し、総会に報告する 。
  3. 会長が欠けたとき又は事故があるときは、予め役員会において決定した順序により、監事以外の役員のうちの1名がその任務を行う。
総会
第8条
  1. 本会の総会は、直接会合又は電子的コミュニケーションの方式により 、少なくとも年1回開催するものとし、会長を議長として、本会の予算及び事業 計画並びに決算及び事業報告の承認のほか、役員会において総会で決議することが相当と認めた案件を審議する。
  2. 総会を開催するときは、会日の2週間前までに、会長から会員に対し、日時、場所及び議題を示して通知する。
  3. 総会は、委任状による出席も含め、会員の総数の3分の1以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数をもって行う。ただし、会員に対して除名 ないし活動停止の処分を行う議案及び本会の解散にかかる議案については、出席者の3分の2以上 の多数をもって行う。
  4. 総会の議事録は、総会終了後3週間以内に作成し、会長が署名したうえ、これを全会員に公開するとともに、 国際ロータリー第2660地区(以下「ロータリー地区」という。)及び奨学会に送付する。
  5. 会員の総数の3分の1以上の会員が、議題を特定して総会の開催を求めたときは、会長は総会を開催しなければならない。
  6. 会長は、本会の総会を開催するときは、ロータリー地区の米山記念奨学委員会(以下「ロータリー地区委員会という。」に事前に会日及び議題を通知し、終了後にその結果の概要を通知する。
役員会
第9条
  1. 本会の役員会は、必要に応じて会長が招集し、直接会合又は電子的コミュニケーションの方式により少なくとも年2回 開催するものとし、会長を議長として、本会の運営に必要な案件を審議する。
  2. 役員会を開催するときは、会日の1週間前までに 、会長から役員に対し、日時、場所及び議題を示して 通知する。ただし、役員全員の同意があるときは直ちに役員会を開催することができる。
  3. 役員会は、委任状による出席も含め、役員の過半数の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数をもって行う。
  4. 会長は、役員会の概要を地区委員会に通知し、役員会の終了後3週間以内に審議内容及び結果を公開する。
  5. 2名以上の役員が、議題を特定して役員会の開催を求めたときは、会長は役員会を開催しなければならない。
その他の会合
第10条
  1. 本会は、会員相互の交流を促進し親睦を図るために、会員が参加する行事を企画し、実施する。
  2. 会員は、本会が企画実施する行事に参加するように努めるものとする。
  3. 本会は、必要があるときは、会員から行事の参加費用を徴収することができる。参加費用の金額は役員会において定める。
会計事務
第11条
  1. 本会は、会費と奨学会から支給される補助費その他を収入とし、本会の活動に必要な経費を賄う。
  2. 会計は、毎事業年度ごとに本会の予算と決算を作成し、総会の承認を得た上、その都度ロータリー地区委員会に提出するものとし、決算は、ロータリー 地区委員会を通じて奨学会に報告する。
  3. 学友会の経費は、学友会主催の公的な行事のために支出するものとし、専ら懇親のための行事の飲食代に支出してはならない。
  4. 本会は、いかなる理由であっても第三者から資金を借り入れることはできない。ただし、予め奨学会の承認を得たときはこの限りではない。
個人情報管理 
第12条
  1. 本会は、会員、奨学生、会員以外の米山学友、奨学会の事業に関与するロータリークラブ若しくはローターアクトクラブの会員ならびに奨学会事務局の職員、その他本会の事業にかかる全ての個人情報について、適正に管理、運用をする。
  2. 役員は、本会において前項の個人情報の外部への漏洩、不正使用あるいは改ざんの事実が存することを認知したときは、速やかに当該個人情報の本人、ロータリー地区委員会及び奨学会に通知する。
  3. 役員は、前項の解決のためにロータリー地区委員会ならびに奨学会と連携して適切に対処する。
危機管理
第13条
  1. 役員は、本会の活動若しくは会員に関連して危機ないし危険(自然災害、重篤な感染症の発生、会員間の紛争その他の重大な事件又は事故により、会員の生命、身体、名誉若ししくは財産に被害が生じ、又は生じるおそれがある事象をいう。)が発生したことを認知したときは、直ちに奨学会及び当該学友会が所在するロータリー地区の地区幹事に通知する。
  2. 本会は、前項の危機ないし危険が生じたときは、奨学会並びにロータリー地区のガバナー及び危機管理委員会と連携してその解決のために適切に対処する。
ロータリー及び奨学会との関係
第14条
  1. 本会は、本会のあらゆる活動はロータリー及び奨学会の理想とする世界理解、親善、平和を推進することに資するものであり、常にロータリー及び奨学会と協同し、良好な関 係を保持することを旨とする。
  2. 前項の趣旨の下、本会は、ロータリー地区若しくは奨学会に対し、必要に応じてロータリー地区委員会の委員(以下「ロータリー地区委員」という。) 若しくは奨学会役員を本会の総会、役員会その他の会合に派遣することを依頼することができる。
  3. 本会は、本会の活動について、ロータリー地区のガバナー若しくはロータリー地区委員会又は奨学会から指導を受けたときは、それを尊重する。
連絡通信
第15条
  1. 本会において、総会、役員会等の会合への出席及び意思表示は、対面式のみならずインターネット等を利用した電子会議システムやその他の電磁的方法によってもなすことができるものとし、会員は、予め本会に登録している電子メールアドレス等を通じて出席及び意思表示を行う。
  2. 会長が会員若しくは役員に対し、総会、役員会及びその他の行事に係る通知をなし、その審議内容等を会員に公開するには、インターネットを利用した電磁的方法によることができる。会長がロータリー地区若しくは奨学会に通知するときも同様とする。
改正及び経過規定
第16条
  1. 本会則を改正しようとするときは、予めロータリー地区のガバナーに通知し、その承認を得た上で、総会において改正することができる。ただし、第8条3項ただし書きの条項を改正するのは、総会の出席者の3分の2以上の多数をもって行う。
  2. 本会は、本会則の規定を補充するために、本会則の範囲内で細則を定めることができる。
  3. 総会において本会則の制定の決議がなされるまでは、従前の会則を適用する。

国際ロータリー第2660地区米山学友会細則
(Membership Regulation)

  • 制定1986年5月1日
  • 施行1986年5月25日
  • 改定2002年6月15日
  • 改定2012年6月30日
  • 改定2025年6月30日
この規則の趣旨 
第1条
  1. この規則は、国際ロータリー第2660地区米山学友会会則の施行について、必要な補充事項を定めるものとする。
  2. この規則「国際ロータリー第2660地区米山学友会細則」(以下「細則」と称する)という。
  3. 本細則は、会則に規程されていない役員及びその他役職の任務を規定する。
名称
第2条
  1. 本学友会の名称は「国際ロータリー第2660地区米山学友会」とする。
  2. 通称名を「関西米山学友会」とする。
本会の役員
第3条 本会の役員は次のとおりとする。
  • 会長  1名
  • 副会長 1名
  • 幹事長 1名
  • 国際交流担当理事 数名
  • 親睦活動担当理事 数名
  • 学術・担当理事 数名
  • 庶務・担当理事 数名
  • 書記・担当理事 数名
  • 会計・担当理事 数名
  • 監事 1名
  • その他役職は次のとおりとする。
  • 相談役 若干名
  • 顧 問 1名 
  • 役員の任務
    第4条 本役員会の任務は、以下のものとする。
    副会長・幹事長 会長の任務を補佐する。会長が不在のとき、会長の要請を受け、会長の任務を代行する。 担当地区の会員の状況を把握する。
    国際交流担当理事 国際交流・理解および友好を深めるため、各種行事を企画する。会員相互、とくに正会員と準会員との親睦を促進するため、通信連絡をし、交流の機会を企画する。
    親睦活動担当理事 会員相互およびロータリアンとの親睦を深めるため、日本の社会的および文化的行事に参加する機会を企画する。
    学術・担当理事 会員の学術研究の向上を促進するため、論文集または各種研究情報を編纂し、会員に提供する。
    庶務・担当理事 総会および幹事会、または会の活動に必要な物品の購入を担当する。
    書記・担当理事 総会および役員における議事および決議事項を記録し、幹事長に報告する。役員会および役員として執行した全事項を記録し、保存する。
    会計・担当理事 会計全般を経理し、記録する。支出に係わる一切は会長および幹事長の許可を得なければならない。
    監事(会計監査人)の任期及び任務
    第5条
    1. 会計監査人は、会長及び幹事長の推薦で、総会の承認を受け選出する。
    2. 会計監査人の任期は2年とするが、再任を妨げない。
    3. 会計監査人に欠員が生じた場合は、会長及び幹事長の推薦で、役員会の承認を受け選出する。 ただし、任期は前任者の残任期間とする。
    4. 会計監査人の任務は、会計全般を監査する。その結果を総会に報告する。
    相談役の任務
    第6条
    1. 相談役は、会則第2条および第9条に示す本会の目的および活動の健全な発展並びに向上に資するため、歴代会長が各担当理事を指導する。
    2. 会の運営上または会員に問題が生じた場合の諸事項に対し、相談を受け、指導する。
    顧問の任務
    第7条 顧問は会長などの相談にあずかり、助言を与える役目とする。
    役員の欠員の処置
    第8条
    1. 会長に欠員が生じた場合、役員会の承認を得た副会長が代行する。任期は前会長の残任期間とする。
    2. 幹事長に欠員が生じた場合は、役員会の承認を得た副会長が兼任する。
    3. その他の役員及び監事に欠員が生じた場合は、会長及び幹事長がこれを補充することができる。
    会費
    第9条 年会費:2012年度より廃止。※但し、活動参加費のみ徴収。
    運営費
    第10条 本会の運営費は、会費、補助費及び他の収入をもって充当する。
    活動
    第11条  
      本会の活動は次のとおりとする。 
    1. 総会 毎年一回、年度初めの第一日曜日に開催し、会則の改定、役員選任、会計(決算)報告、事業報告、予算案、その他の事項について、審議・承認する。
    2. 事業 年数回をも目処に平和研修、ボランティア活動、その他本会の目的に沿う活動を行うとともに、本会会員の親睦を深め、相互交流を図る活動を行う。
    3. 会報 毎年一回を目処に学友会の事業報告及び米山奨学生・カウンセラーの交流エピソードの共有等を目的とする米山学友会会報を発行する。
    会則にさだめのない事項
    第12条
    1. 本細則に本会の会則及び施行細則に定めのない事項は、役員会で決定する。
    2. 本細則の改廃は、役員会の決議をもって定めることができる。